LLC を持つ非居住者 Amazon セラーの米国税務
要点まとめ
米国 LLC を持つ非居住者 Amazon セラーが実際に向き合うのは、3つの別個のテーマです。① 義務である Form 5472 の情報申告(売上ゼロでも、事実上すべての外国人所有 LLC に適用)、② 米国所得税の可能性(活動が「実質的に関連」しているかどうかという個別判断次第)、③ セールスタックス(その大部分は Amazon が処理)。この3つを混同することが、セラーが犯す最も高くつく間違いです。
非居住者 Amazon セラーが直面する税金は?
| テーマ | 内容 | あなたに適用される? |
|---|---|---|
| Form 5472(情報申告) | 所有者と取引の年次開示 | ほぼ必ず該当 — 報告対象取引のある外国人所有 LLC すべて |
| 連邦所得税(1040-NR) | 実質関連所得(ECI)への課税 | 場合による — 米国での活動に関する事実に基づく個別判断 |
| セールスタックス | 消費者への販売にかかる州レベルの税 | マーケットプレイス・ファシリテーター法に基づき、大部分は Amazon が徴収・納付 |
レイヤー1:Form 5472 — ほぼ誰も逃れられない義務
非米国人が LLC を所有している場合、その LLC は報告対象取引があった年ごとに Form 5472 を pro forma Form 1120 とともに提出しなければなりません。会社の設立と資金の投入だけで既に該当します。つまり、この義務は通常最初の売上より前に始まります。
これは情報申告であり、納税通知ではありません。しかし、これを怠ることが恐ろしい事例を生み出します。ペナルティは申告書1件あたり$25,000から始まります。まずはForm 5472 の提出義務者と、収入ゼロでも免除されない理由からご確認ください。
レイヤー2:所得税 — 「場合による」レイヤー
非居住者セラーが米国の所得税を負担するかどうかは、その事業に実質関連所得(ECI) — 米国内の取引または事業からの所得 — があるかどうかにかかっています。FBA セラーにとって、これは活動・在庫・人員がどこにあるかを含む、本当に議論の分かれる事実依存の問題です。
これについて正直に言えることは2つあります。
- **一律の答えは信用できません。**すべてのセラーに「米国所得税は絶対にかからない」あるいは「必ずかかる」と言う人は、分析を省略しています。ECI 問題をわかりやすく解説した記事をご覧ください。
- **5472 の義務はどちらの場合でも存在します。**所得税は負担しないと結論づけたセラーでも、情報申告の義務は残ります。
レイヤー3:セールスタックス — 今ではほぼ Amazon の仕事
マーケットプレイス・ファシリテーター法の下では、実質的にすべての米国の州で、マーケットプレイス注文のセールスタックスを Amazon 自身が徴収・納付します。Amazon のみで販売する小規模な外国セラーの大半は、自らセールスタックスを納付しません — ただし Amazon 以外での販売(自社の Shopify チェックアウトなど)は別途の義務を生む可能性があります。
セールスタックスは所得税ではありません。また、それを支払うこと(あるいは Amazon が処理すること)は、Form 5472 やその他の連邦申告義務を満たしません。
物販ではなくソフトウェアを販売している場合は?
SaaS やデジタルサービスにも同じ3層の構図が当てはまります — 同じ義務としての 5472、同じ ECI の枠組み、加えて州ごとの SaaS セールスタックスという難点があります。SaaS 創業者向けのガイドはこちらです。
この記事が言っていないこと
- **「セラーは米国の税金を負担しない」ではありません。**所得税のレイヤーは個別判断であり、情報申告はほぼ全員に及びます。
- **「Amazon が税務を処理してくれる」ではありません。**Amazon が処理するのはマーケットプレイス注文のセールスタックスの大部分だけです。それ以外は何もしません。
- **「売上がなければ申告不要」ではありません。**設立と出資だけで既に Form 5472 の対象になります。
初年度のセラーが実際にすべきことは?
- EIN を取得する — 銀行口座、Amazon、各種申告に必要です(SSN は不要)。
- LLC の資金を分けて管理し、銀行記録を保管する — Form 5472 の元データになります。
- 4月15日をカレンダーに登録する(5472 の期限。10月15日まで延長可能)— 期限カレンダーをご覧ください。
- Form 5472 を毎年提出する — 休眠中でも稼働中でも。
- ECI の問題を 米国の税務専門家に一度評価してもらう — 毎年推測で済ませるのではなく。
公式参照: IRS — About Form 5472 · IRS — About Form W-8BEN。
本記事は一般的な情報であり、税務・法務アドバイスではありません。マーケットプレイスセラーの所得税上の取り扱いは事実関係によって異なります — 行動する前に、ご自身の状況にルールがどう適用されるかをご確認ください。
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